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正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

1979年成立。エネルギーをめぐる内外の経済的、社会的環境に応じた燃料資源の有効な活用の確保を目的に、工場や建築物、機械器具についてエネルギー使用の合理化に関する措置などを定めている。 

1997年12月の地球温暖化防止京都会議での議論を背景に、1998年には自動車や家電、OA機器などのエネルギー消費効率について、トップランナー方式を導入していっそうの改善をはかるための改正が行われました。

現在商品化されている製品のうちもっともエネルギー効率が優れているものの性能水準に配慮して省エネ基準を設定するのがトップランナー方式で、平均的な水準を若干上回る程度に目標値を設定してきました従来の基準よりもきびしいものとなりました。

さらにこの基準を徹底するために、、勧告に従わなかった場合の公表、罰則規定などを定めています。改正は1999年4月から施行されました。
   


 

改正前は、事業所や工場ごとに、年間エネルギー使用量が1,500kL以上の場合にエネルギー管理などの義務を課していました。改正後は、対象が事業者単位に変更され、企業全体のエネルギー使用量が1,500kL/年以上であれば、規制対象となります。

例えば、スーパーやコンビニなど、店舗ごとにみるとエネルギー使用量が多くない場合、これまでは規制対象となることはなかったのですが、改正省エネ法の施行によって、企業全体として管理する必要が出てきます。

管理が事業者ごとになるため、事業者(企業)単位でエネルギー管理の責任者の選出、定期報告などが義務付けられます。














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